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道路交通法施行規則の一部改正について

警察庁は、これまで普通免許で運転できた三輪バイク(以下、トライク)について、今後は二輪の免許が必要で、ヘルメットの着用を義務づけるなどとする道路交通法施行規則の一部改正を決めた。トライクを二輪車とみなす区分の見直しに伴うもので、9月1日から施行する。

対象となるトライクは

  • 前後輪に関係なく3個の車輪がある
  • 左右の車輪幅が46センチ未満
  • 車輪や車体を傾けてカーブを曲がることができる

以上。すべての条件があてはまるのが今回対象になるトライクです。

国内で対象となるのは、07年3月から輸入販売が始まったイタリア・ピアッジオ社製の「前二輪・後一輪」タイプが大半とみられ、同社製は約2000台が走行しているとされる。これまで道交法上は二輪車に該当しないことから、対応する免許は普通免許で、ヘルメットの着用義務もなかった。

警察庁では、トライクの所有者が年々増えていることや、07年3月以降、計4件の重軽傷事故が発生していることなどを重視。実車実験を繰り返したところ、運転特性が二輪車に近いと判断されたため、二輪免許で対応することを決めた。

当店が販売しています三輪トライクに関しては、9月1日から施行される道路交通法(一部改正)には該当しない為、
従来通り2人乗り・ノーヘル・普通自動車免許で走行出来ますのでご安心下さい。
また当店としましても交通安全の観点からヘルメットの着用を推進致します。

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